メモリアルアートの大野屋

都立霊園・公営霊園サポート令和7年度 都立霊園施設変更制度のご案内

令和7年度 都立霊園施設変更制度のご案内について

対象

都立霊園の使用者でお墓の承継者がいない方

内容

現在使用しているお墓を返還して、ご遺骨を東京都の合葬式墓地に改葬し、東京都が使用者に代わってご遺骨をお守りしていきます。
現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります。

一般・芝生・小型芝生・壁型・みたま堂(長期収蔵施設)

〇使用者自身がお墓を管理する必要があります。
〇年間管理料が必要です。

施設変更

合葬式墓地(小平霊園・八柱霊園)

〇使用者自身がお墓を管理する必要がありません。
〇使用料・年間管理料は不要です。
〇現在のお墓に納骨しているご遺骨に加えて、使用名義人ご本人とその配偶者(事実婚関係にある方を含む)又は東京都パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ関係にある方がお亡くなりになった際も納骨できます。

「都立霊園施設変更制度」も大野屋がサポートします。 「都立霊園施設変更制度」も大野屋がサポートします。

施設変更制度に関するお知らせ【小平・八柱 合葬共通】

令和7年度の施設変更制度の概要及び申請手続きについてご案内します。

1.施設変更制度とは

墓所の承継者がいない都立霊園使用者の方を対象に、使用者が、現在使用している墓所[埋蔵施設(一般埋蔵施設、芝生埋蔵施設、小型芝生埋蔵施設及び壁型埋蔵施設)又は長期収蔵施設みたま堂]を返還して、遺骨を合葬埋蔵施設に共同埋蔵(※)し、東京都が使用者に代わり、遺骨をお守りしていく制度です。
※共同埋蔵:遺骨を骨壷から出して、合わせ葬ることです。

2.費用について

現在使用している墓所の原状回復(※)や遺骨の改葬(移送等)にかかる費用は、使用者の負担となります(費用については石材店等にご相談ください)。
また、改葬許可申請に必要となる「埋蔵(埋葬)収蔵証明書」の発行手数料や使用許可証の郵送料がかかります。
なお、合葬埋蔵施設に埋蔵するための使用料はいただきません。また、毎年の管理料も不要です。

※原状回復について
(ア)一般墓所:墓石、カロート及び囲障の撤去、地固め及び整地、樹木があればその撤去(伐採・抜根)
(イ)芝生墓所:墓石(台石・線香立て・花立てを含む)の撤去
(ウ)壁型墓所:家名板・線香立て・花立ての撤去
(エ)みたま堂:家名板の撤去

3.使用者及び配偶者等の埋蔵予約申込みについて

施設変更申請された使用者及びその配偶者(事実婚関係にある方を含む)又は東京都パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ関係にある方については、将来、合葬埋蔵施設に埋蔵(共同埋蔵)することができます(申請時の登録が必要です)。この場合も、使用料及び管理料はかかりません。

4.申請受付期間について

令和7年度の受付期間は次のとおりです。施設変更申請のための仮予約は、4月1日より受け付けます。申請手続きに必要な書類等のご案内は、仮予約受付後、別途送付致します。なお、申請手続きは、現在使用している霊園の事務所でのみ受け付けますので、ご注意ください。
第1回 7月2日(水)~7月18日(金) ●許可予定日:令和7年10月下旬
第2回 10月2日(木)~10月18日(土) ●許可予定日:令和7年12月下旬
第3回 12月2日(火)~12月18日(木) ●許可予定日:令和8年3月初旬
ご相談・申請は、現在使用している霊園の事務所まで

「都立霊園施設変更制度」も大野屋がサポートします。 「都立霊園施設変更制度」も大野屋がサポートします。

5.申請及びその他手続きについて

(1)施設変更申請手続きは、現在使用している霊園で行います。申請に必要な書類等は、以下のとおりです。

①住民票1通(申請日において、発行から3カ月以内で、本籍記載のもの。※個人番号が記載されていないもの)
*使用者と共に配偶者が埋蔵予約申込みをする場合は、両名が載っており、かつ続柄記載のものが必要です。
パートナーシップ関係にある方との申込みの際は、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書も提出してください。
②印鑑登録証明書1通(申請日において、発行から3カ月以内のもの)
③霊園使用許可証 紛失の場合は、直近の管理料領収書(口座振替の場合は口座振替通知書)
④実印
⑤使用終了届*(実印押印)
⑥施設変更申請書*(実印押印)
⑦施設変更に係る誓約書*(実印押印) *工事請負者名、住所と印(社判)が必要です。
⑧郵送料 切手530円分 (注)令和7年4月現在
合葬埋蔵施設等使用許可証(施設変更用)を郵送する簡易書留代
※上記⑤,⑥,⑦の書類は、申請の際に記入していただきます。
※施設変更使用許可後は、現在使用中の施設に戻すこと又、埋葬遺骨及び埋葬予定者、合葬施設等の変更はできません。慎重にご検討の上、申請を行っていただくようお願いします。

(2)その他使用者が行う手続等

①現在使用している墓所の現状回復工事及びその完了届出(使用許可の日から60日以内に行ってください)
②遺骨の改葬手続き*
③改葬許可を受けた後、(土葬骨は火葬のうえ)施設変更先の霊園事務所へ納骨予約
④施設変更先の霊園への遺骨の移送及び納骨手続き(①の完了後、速やかに行ってください)

※改葬許可申請について
下記ア・イの書類を持って、現在使用している霊園が所在する区・市役所で改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受けてください。
ア埋蔵(埋葬)収蔵証明書
現在使用している霊園で発行します(1通につき400円)
イ合葬埋蔵施設等使用許可証(施設変更用)(下記6参照)
*上記が基本的に必要な書類ですが、区や市によって若干必要書類が異なる場合があります。
改葬手続きについては、霊園事務所でご相談ください。

6.使用許可証について

申請書類の審査・決定後、「合葬埋蔵施設等使用許可証(施設変更用)」を簡易書留で送付します。

7.その他

▶施設変更制度を利用される場合は、現在使用している埋蔵施設等の当初使用許可から3年以内であっても、施設の使用終了による使用料の還付は受けられませんのでご注意ください。
▶合葬埋蔵施設への納骨手続きや墓誌への刻字(希望制 小平:有料、八柱:無料<電子式墓誌>)等については、施設変更先の霊園事務所にお問い合わせください(墓誌の使用申込状況によっては、刻字の時期をお待ちいただく場合があります)。

「都立霊園施設変更制度」も大野屋がサポートします。 「都立霊園施設変更制度」も大野屋がサポートします。

検討リスト

  • 選択した霊園はありません。
    こちらから検討する霊園をリストに追加してください。
    10件まで一括で資料請求が可能です。
永代供養墓 双書 KIZUNA DESIGN ピュア・メモリアル 粉骨サービス お墓のメンテナンス リメイクデザイン墓石 お墓のオンライン相談はじめました

ページトップ

通話無料 0120-02-8888 9:00~17:00年中無休 お葬式のご相談・お問い合せ

資料請求一覧

かんたん資料請求(無料)

ページトップ

お電話

資料請求